2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
この法律は、視覚障害者に限らず、ページがめくれない上肢障害のある人や、難読症、眼球障害など、活字のままでは読書が困難な人を対象に、読書環境を整備し、誰もが読みたい本を読めることを目指した法律です。点字図書、拡大図書、録音図書、音声読み上げ対応の電子図書など、アクセシブルな書籍の普及、インターネットの本貸出サービスの強化などが柱になっています。
この法律は、視覚障害者に限らず、ページがめくれない上肢障害のある人や、難読症、眼球障害など、活字のままでは読書が困難な人を対象に、読書環境を整備し、誰もが読みたい本を読めることを目指した法律です。点字図書、拡大図書、録音図書、音声読み上げ対応の電子図書など、アクセシブルな書籍の普及、インターネットの本貸出サービスの強化などが柱になっています。
配慮の具体例としては、視覚障害のある方については、点字での受験、拡大鏡や音声読み上げパソコンの使用といった配慮を、聴覚障害のある方については、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を、上肢機能障害等があり筆記による解答が困難な方については、作文試験におけるパソコンの使用といった配慮などを提供したところでございます。(拍手) ─────────────
配慮の具体例といたしましては、視覚障害のある方につきましては、点字での受験、拡大鏡の使用、音声読み上げパソコンの使用といった配慮を提供し、聴覚障害のある方につきましては、試験官の発言事項を書面で提示するといった配慮を提供し、また、上肢機能障害等のある方につきましては、作文試験においてパソコンを使用するということを認めるという配慮などを提供したところでございます。
この際、対象者をどうするかということでございますが、郵便投票を行う者全てに認められるわけではなく、上肢あるいは視覚に一定の障害を持つ者、したがって、みずから記載が困難な者に極めて限定するというようなことをするとともに、代理記載人につきましては事前の届出を行うというようなことで、不正防止手段が講じられた上での策だというふうに考えられます。
治療はできなくとも、このHALを使い続けることによって患者の生活の質の向上を上げることができる、また、MOMOという、上肢、手を肘まで上げることで筋力を更に補助するような、そういう仕組みを使いながら、患者さんたちが一生懸命生活の質を上げよう、社会参加を一生懸命していこうと努力をしているわけでありますが、沖縄市におきましては、HALを用いて、こうした沖縄型神経原性筋萎縮症患者の方々の活動を地域の方に知
身体障害者認定基準では、上肢、下肢等に一定の機能障害を有する場合を身体障害者手帳の要件としているところであります。肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱うとしており、この慢性疼痛の症状をお持ちの方がこれらの基準を満たした場合には身体障害者手帳の交付を受けることが可能であります。
ただ、今申し上げましたように、試験として用意しております点字試験、それから拡大文字による試験のほか、例えば聴覚障害者の方でありましたら補聴器を使用していただく、あるいは上肢機能障害の方で筆記が困難な方につきましては、マークシート答案につきましては丸付けの形の答案用紙に変えるといったような配慮も行っているところでございまして、それ以外の障害のある方につきましても、例えば試験室における着席の位置でございますとか
これまで視覚障害者や文字の読み書きに困難のある発達障害者が権利制限の対象とされてきましたが、ここに、寝たきりや上肢に障害のある方、眼球使用困難者を加えることはマラケシュ条約に批准するためには必須事項と言えます。 二点目は、これまで認められてきた自動公衆送信に加え公衆送信が認められることです。これにより、図書館などからメールサービスなどによって障害者に情報が発信できるようになります。
先日、ある方と話していたときに、例えば車椅子で上肢に障害のない方は、そのような読み方を入れていくということに支障がないので、そういう仕事は是非そういう車椅子の方に回していただけないかというようなお話も、ああ、なるほどなと伺ったところです。
また、今後、その受益者となる上肢に障害のある方、これは先日お話を聞いたんですけれども、もう本当にページがめくれない、本が持ち続けられない、だから、介護の人にページめくって、また次のページめくって、これがだんだん嫌になってくるというようなお話も伺いました。そういう意味では、電子データとか録音図書というのは、恐らく寝たきりや上肢の障害の方にとっては大変有効な媒体になると考えられます。
国内の視覚障害者は三十一万五千五百人とされますが、さらに、読字障害のある方、それから上肢障害によってページ開けないなど読書に障害のある方なども対象になりますし、高齢者も含まれると解されまして、誰もが条約の受益者となり得ます。非常に大きな数だと思うんですね。
現在、販売されている図書のごく一部ですけれども、視覚障害者や上肢障害者向けにPDFやテキストデータの引換券が付いているというのもあるんですね。 これ、是非こういうものを積極的に出版社でも取り組んでいただきたいと思うんですが、こうした市場を通じて国内外の視覚障害の方々による著作物の利用を促進をする取組も是非、外務省進めていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
我々は、読書バリアフリー法という名前を、仮称を勝手につけておりますが、この趣旨は、もう時間もあれでしょうから一言で申しますと、情報障害を持っている障害者、視覚障害であったり上肢障害者、中には、脳の障害のために、視力が一・〇あるんだけれどもまぶたを開いておれない、そういう障害を持った人もおられます。そういう人は手帳も持っておりません。
うんですけれども、権利制限をするだけではどうしてもまだ不十分だというのは、そうした、今度は、権利制限にプラスして、その三十七条三項を使って、ボランティアの方々を含めて、あるいは有償でもいいわけですが、そうした人たちが十分に活動ができて、情報を必要としている障害者、今回、受益者が大きく広がっていくわけですから、すなわち、視覚障害者だけだったらせいぜいが三十何万人ですけれども、そこに寝たきりの高齢者、あるいは上肢
しかし、マラケシュ条約の批准に伴い、寝たきりや上肢に障害のある方々も受益者となります。ところが、この寝たきりや上肢に障害のある方々の読書を保障する機関、図書館がはっきりしません。
じゃ、この一級というのがその上肢の障害の一級とどう整合性が取れているんだ、どのような障害において同じなんだ、全くこれは説明できない状況なんですね、厚労省も。
御指摘の軟骨無形成症の場合あっては、低身長に加えて、例えば上肢や下肢の機能に著しい障害があるなど肢体不自由の認定基準に該当する場合には身体障害者手帳の交付対象となっております。また、軟骨無形成症につきましては昨年七月から障害者総合支援法の対象疾病となりまして、身体障害者手帳の有無にかかわらず、障害福祉サービスを受けることができるようになりました。
これ例で申し上げますと、肢体不自由と内部障害の中の肝臓機能障害につきまして主な例を挙げますと、一級につきましては、肢体不自由では両上肢の機能を全廃したものなどになっておりまして、肝臓機能障害では日常生活活動がほとんど不可能なものという基本的な考え方を基礎といたしまして、具体的な基準につきましては血液検査データや症状などの臨床試験に基づいたものというふうにしてございます。
まだ市町村において手続中のものなどがあると承知しておりますが、その支給対象者は、両目が失明した方、両方の上肢の用を全廃した方、両方の下肢の用を全廃した方など、法律別表に掲げる重度の障害を負った方を対象としているということでございます。
障害者の等級が、上肢又は視覚障害一級のみでございますけれども、実際には二級の方でも投票の記載が大変に難しいという方もおられるようであります。この点についても是非検討に加えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、御承知のとおり、下肢、上肢分かたず、姿勢保持や歩行に関与する筋肉は複雑でありますけれども、そんなことを考えていてもなかなか研究も進みませんから、大腰筋に特化をして研究をやってみました。そうしたら、若い人たちだけが筋トレをすると筋量が増加し筋力がアップする、こういうようなことを我々は想定しておったんですが、実は高齢者も、若者ほどではありませんけれども、やはり増加する。
障害等級が、上肢の機能に著しい障害がある、下肢の機能に著しい障害があるといっても月に六万六千八円です。 もちろん、財政逼迫の折ではありますけれども、是非、障害者年金の引上げについて様々な議論がなされていますが、早急に引上げを検討し、障害者の皆さんの自立して生活できる年金額を保障するべきではないでしょうか。
実は、その警察庁が出されている通達には、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の区分あるいは障害の級別が明示されておりまして、例えば上肢不自由でありますとか下肢不自由、体幹不自由などが書かれております。
三級というのはいっぱいありますけれども、例えば「おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの」、こういう方々は三級ですが、厚生年金に入っている方は障害年金が出るけれども、国民年金だと出ない。 そして、この障害年金の認定はどういうふうにやるかというと、たった一日の話なんです。一日といいますのは、障害の後、初めて医師の診断を受けた日、その日にどの制度に入っていたかで決まるんです。
そういうことを含めてやはり、この場合、上肢または視覚の障害の程度が一級である者というふうになっているんですけれども、実際にはこれに当てはまらないので自書できないという方もいらっしゃるわけですね。 ですから、私はこの点では、ここは大臣、例えば視覚障害者の人でも点字ができない人、これは点字のできる人が比較的少なくて、多くの方ができなくて棄権ということもあるわけです。
体が極めて、一見上肢を見ますとどこが障害なんだろうと、こういうことを尋ねられるわけでございますけれどもが、広島の原爆患者でございまして、常に生きていて良かったという、心の中では私は、やはり四十五年前から、社会参加を促進をしてほしいと、自立して参加して交流して生きがいを感じる、これやはりどんなにハンディを持っていても、生きているというあかしのためには、交流をする中でやはり励ましもちょうだいしたい、それから